問14 2017年1月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に係る遺産分割に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「仮に、Aさんの相続に係る遺留分算定の基礎となる財産の価額を3億円とした場合、二男Dさんの遺留分の金額は、( 1 )万円になります。Aさんについて相続が開始し、長男Cさんが賃貸ビルなど相続財産の大部分を取得したならば、二男Dさんの遺留分は侵害される可能性があります。遺留分が侵害された場合、遺留分権利者である二男Dさんは、Aさんの相続の開始を知った時から( 2 )年以内に遺留分減殺請求権を行使することにより、遺留分を保全することができます」

U 「 Aさんの相続開始後、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、『配偶者に対する相続税額の軽減』『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることはできません。ただし、相続税の申告の際に『申告期限後( 3 )年以内の分割見込書』を提出し、申告期限後( 3 )年以内に遺産分割協議が成立したならば、『配偶者に対する相続税額の軽減』『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることが可能となり、分割後4カ月以内に更正の請求を行うことができます」

V 「遺産分割を巡る争いを防ぐ手段として遺言書の作成をお勧めします。遺言の効力を確かなものにすることを考えると、( 4 )証書遺言の作成が望ましいと思います。( 4 )証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」

〈語句群〉
イ.1  ロ.3  ハ.5  ニ.10
ホ.3,750  ヘ.7,500  ト.1億5,000
チ.自筆  リ.秘密  ヌ.公正

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問14 解答・解説

遺留分・小規模宅地の特例・相続税の配偶者控除・公正証書遺言に関する問題です。

T 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、二男Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、3億円×1/8=3,750万円 です。

なお、遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。

U 配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。

V 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。

従って正解は、(1)ホ.3,750 (2)イ.1 (3)ロ.3 (4)ヌ.公正

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