問1 2017年1月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)と養老保険の活用について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「X社のようにサービス業に該当する株式会社が中退共に加入するためには、常時雇用する従業員数が100人以下または資本金の額が5,000万円以下という加入要件を満たす必要があります」

(2)「中退共の掛金は、所定の範囲内で従業員ごとに任意に選択できます。また、中退共に新たに加入する事業主は、加入後4カ月目から2年間、掛金月額の2分の1(上限5,000円)について国の助成が受けられます」

(3)「X社が、被保険者を全従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人をX社とする養老保険に加入すれば、支払保険料の2分の1の金額を損金として処理することができ、かつ、従業員の退職金の原資を準備することができます」

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問1 解答・解説

中小企業退職金共済(中退共) に関する問題です。

(1)は、○。中退共に加入できる法人は業種により異なり、一定の要件(常用従業員数または資本金・出資金)を満たす必要があります。
サービス業の要件は、「常用従業員数100人以下または資本金・出資金5,000万円以下」ですので、]社はいずれの要件も満たしている(常用従業員60人、資本金3,000万円)ため、加入することができます。

(2)は、×。中退共の掛金は、従業員1人につき月額5,000円以上30,000円以下の16種類(パートタイマーなどの短時間労働者の場合は2,000円以上4,000円以下の3種類)の範囲内で、事業主はその中から従業員ごとに任意に選択できます。
また、新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。

(3)は、×。死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
なお、被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入しますので、支払う保険料の半分は損金算入して法人税負担を軽減つつ、役員・従業員の退職金を準備することが可能です。

第1問             問2

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