問56 2017年1月学科

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文択一問題

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。

2.被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

3.相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。

4.被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

ページトップへ戻る
   

問56 解答・解説

相続税の課税財産に関する問題です。

1.は、適切。貸付金や売掛金等の債権は、相続税の課税対象となり、原則として、返済されるべき金額(元本)と課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき金額(利息)との合計で評価します。

2.は、不適切。加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象外です。
ただし、対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となるため、遺族が受け取る場合も非課税です。

3.は、適切。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。

4.は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
なお、死亡から3年経過後に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、遺族の一時所得として所得税の対象です。

問55             問57

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.