問54 2017年1月学科
問54 問題文択一問題
下記<Aさんの親族関係図>に基づく被相続人Aさんに係る相続税法上の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、Fさんは、BさんおよびCさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
<Aさんの親族関係図>
1.Eさん、FさんおよびHさん
2.EさんおよびHさん
3.EさんおよびFさん
4.Eさん
問54 解答・解説
法定相続人に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。 よって、兄弟姉妹が相続人となるのは子も直系尊属もいない場合に限ります。
本問の場合、被相続人Aさんには、配偶者・子・直系尊属がいない、もしくは既に死亡しているため、兄弟姉妹であるD〜Fさんが相続人となります(養子も法定相続人になります)。
次に、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますが、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは、その子である甥・姪までであり、甥・姪の子は代襲相続できません。
従って、相続人Dさんは既に死亡しており、その子であるGさんが代襲相続人となるところですが、こちらも既に死亡しており、被相続人Aさんからみて甥・姪の子であるHさんは代襲相続人にはなれません。
以上により正解は、3.EさんおよびFさん
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