問53 2017年1月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
2.本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
3.受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
4.本控除の対象となる財産については、不動産であれば居住用や事業用などの用途の別は問わない。
問53 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1.は、適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、以前同じ配偶者からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと(使えるのは1回だけ)が必要です。
2.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
3.は、適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、婚姻期間20年以上であることが必要です。なお1年未満の端数は切捨てられます(19年●ヶ月では適用不可)。
4.は、不適切。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例ですので、事業用不動産の贈与は適用対象外です。
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