問28 2017年1月学科
問28 問題文択一問題
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J−REIT)は含まれない。
2.NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、特定口座で保有する上場株式等の配当と損益通算をすることができる。
3.NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができる。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
問28 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外です。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座や特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、不適切。上場株式の譲渡損失は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せますが、NISA口座内で発生した譲渡損失は「なかったもの」とされ、翌年以降に繰り越すことはできません。
4.は、適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
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