問14 2017年1月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。

1.契約者が契約日から8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

2.契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

3.被保険者本人が受け取った三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税である。

4.契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額によって評価される。

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問14 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります。よって、契約から解約までに5年超の期間を経ている場合の解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

2.は、適切。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

3.は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。また、民間の介護保険の介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

4.は、不適切。相続税の財産評価において、生命保険は、相続開始時に解約した場合に支払われる解約返戻金額で評価します。

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