問9 2017年1月学科

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文択一問題

中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。

2.中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。

3.中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。

4.中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。

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問9 解答・解説

中退共に関する問題です。

1.は、適切。中退共は、従業員である実態があれば家族であっても加入可能です。
ただし、事業主の配偶者や生計同一の同居親族は、一定の書類提出により使用従属関係等を認められることが必要です。

2.は、不適切。中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。中退共は、中小事業主が従業員のための退職金の準備を図る共済制度ですので、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。

3.は、適切。中退共では、加入前の勤務期間を通算したり、転職時に過去の掛金納付月数を通算可能です(加入前部分の通算には別途掛金納付が必要)。

4.は、適切。中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもと、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金に移換可能です(平成28年3月31日までは、移管先は確定給付企業年金だけでしたが、平成28年4月1日より企業型確定拠出年金にも移管可能となりました)。

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