問8 2017年1月学科
問8 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
2.企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
3.企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
4.一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
問8 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。個人型確定拠出年金の第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定し、その上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、合計68,000円です。
国民年金の付加保険料も納付する場合、毎月400円の保険料を納付するため、確定拠出年金として拠出できるのは67,000円までとなります。
2.は、適切。個人型確定拠出年金の第2号加入者(企業の従業員等の、国民年金の第2号被保険者)は、原則として、給与からの天引きにより事業主経由で掛金の納付が可能です。とはいえ、法律上では、事業主は正当な理由なく従業員からの天引き希望を拒否できないことになっているものの、多くの中小零細企業では、煩雑な事務負担を避けるため、従業員には個人払込とするようお願いしているケースがよくあります。
3.は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます(いずれも限度額まで)。
4.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。
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