問7 2017年1月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。
2.遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その者の選択により、いずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
3.遺族厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当の支給を受けている間、遺族厚生年金は支給停止となる。
4.同一の事由により障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は、所定の調整率により減額されて支給される。
問7 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
1.は、適切。障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳になると、老齢厚生年金も受給できるようになります。
2.は、不適切。受給権者が65歳以降の場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給可能です。
ただし、配偶者の死亡により65歳以降に受け取る遺族厚生年金は、「遺族厚生年金の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計」と比較して、高い方が支給されます(配偶者以外の死亡による遺族厚生年金は比較調整なし)。
3.は、不適切。会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)が、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金、遺族年金や障害年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません。
4.は、不適切。同一の事由により、労災の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は減額調整されますが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給されます。ただし、減額された場合でも、減額調整前の障害補償年金より低くならないように考慮されています。
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