問39 2016年9月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

正博さんは、勤務先の早期退職優遇制度(以前から恒常的に設けられているもの)を利用して、平成28年12月末に56歳で離職した場合の雇用保険の基本手当について、FPの落合さんに質問をした。雇用保険の基本手当(一般の受給資格者)に関する下表の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、正博さんは大学卒業後の22歳からZG社に勤務し、継続して雇用保険に加入している。また、障害者等の就職困難者には該当しないものとする。

<雇用保険の基本手当(一般の受給資格者)>
[所定給付日数]
・被保険者期間20年以上の場合:( ア )
[受給期間]
・ 原則として、離職の日の翌日から起算して1年間。
・ 妊娠、出産、育児その他一定の事由に該当する場合、申出により最長で( イ )延長される。
[受給資格要件]
・ 原則として、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して( ウ )あること。

<資料:基本手当の所定給付日数>
[一般の受給資格者(定年・正当な理由がない自己都合退職等による離職者)]


[特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)]


1.(ア)150日 (イ)4年間まで (ウ)12ヵ月以上

2.(ア)150日 (イ)6年間まで (ウ) 6ヵ月以上

3.(ア)330日 (イ)4年間まで (ウ)6ヵ月以上

4.(ア)330日 (イ)6年間まで (ウ)12ヵ月以上

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問39 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。なお、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者の場合、45歳以上65歳未満であれば最長360日となります。

基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長3年間まで延長(本来の1年間との合計で退職後4年間)できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)

なお、雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

以上より正解は、1.(ア)150日 (イ)4年間まで (ウ)12ヵ月以上

問38             問40

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