問40 2016年9月実技資産設計提案業務
問40 問題文
正博さんは、このままZG社に勤務し60歳で定年退職した後も再雇用制度を利用して同社で引き続き勤務する場合の60歳台前半の老齢厚生年金について、FPの落合さんに質問をした。下記<資料>に基づく正博さんの在職老齢年金の受給額(月額)等に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
[正博さんに関するデータ]
・ 60歳以降の給与(標準報酬月額):24万円
・ 60歳以降の賞与(1年間の標準賞与額の総額):年2回の支給で合計72万円
・ 64歳から支給される年金月額(基本月額):11万円
・ 再雇用後も引き続き厚生年金保険に加入するものとする。
[総報酬月額相当額の計算]
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額の総額÷12)
[60歳台前半の在職老齢年金(支給月額)早見表/抜粋] (単位:万円)
正博さんの64歳時点における在職老齢年金の受給額(月額)は( ア )となる。なお、正博さんが在職老齢年金と雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金を同時に受ける場合は、( イ )が減額されて支給される。
1.(ア)4万5千円 (イ)高年齢雇用継続基本給付金の一部
2.(ア)7万5千円 (イ)在職老齢年金の一部
3.(ア)4万5千円 (イ)在職老齢年金の一部
4.(ア)7万5千円 (イ)高年齢雇用継続基本給付金の一部
問40 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます(60歳台前半は合計28万円超で支給停止)。
正博さんの60歳以降の標準報酬月額は24万円、賞与72万円、年金月額(基本月額)は11万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
正博さんの場合、総報酬月額相当額=24万円+72万円/12=30万円です。
よって資料のうち、正博さんに適用される在職老齢年金(支給月額)は、「基本月額11万円、総報酬月額相当額30万円」ですので、4.5万円です。
さらに、高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。
以上により正解は、3.(ア)4万5千円 (イ)在職老齢年金の一部
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