問18 2016年9月実技資産設計提案業務
問18 問題文
下表の(ア)〜(ウ)の3人の会社員について、平成28年分の所得税において確定申告を行う必要がある人については○、確定申告を行う必要がない人については×を解答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては下表に基づくこととし、所得税額が最も少なくなるように手続きや申告を行うものとし、年末調整で受けられるものはすべて受けるものとする。また、下表に記載のない条件については考慮しないこと。
<3人に関するデータ(平成28年12月31日時点)>
(ア)浜松 啓太(40歳)
給与年収:800万円(SA食品)
・ 勤務先で年末調整を受けている。
・ 平成28年中に啓太さんが支出した医療費25万円(本人と配偶者の医療費の合計額)について、医療費控除を受ける。
(イ)杉野 哲平(52歳)
給与年収:2,200万円(RE保険)
(ウ) 広尾 和也(38歳)
給与年収:600万円(KS運輸)
・ 勤務先で年末調整を受けている。
・ 平成27年中に住宅を取得し、平成27年分の確定申告において住宅借入金等特別控除の適用を受けており、平成28年も住宅借入金等特別控除の適用を受ける。
(※1)給与収入(年収)は平成28年12月31日時点の見込み額である。
(※2)3人の平成28年分の収入は、いずれも勤務先からの給与収入のみである。
問18 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
通常サラリーマン等の給与所得者の場合、年末調整で納税手続きが完了するため、確定申告は不要ですが、一定の要件に当てはまる場合、確定申告が必要となります。
(ア)は、○。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
(イ)は、○。年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整で所得税額が確定しないため、給与所得者でも確定申告が必要です。
(ウ)は、×。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
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