問17 2016年9月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

会社員の高橋さんの平成27年分の所得等は下記<資料>のとおりである。高橋さんが所得税の平成27年分の確定申告をする際、給与所得と損益通算できる他の所得の損失額として、正しいものはどれか。

<資料>


1.不動産所得▲50万円  上場株式の譲渡所得 該当なし

2.不動産所得 該当なし  上場株式の譲渡所得▲180万円

3.不動産所得▲50万円  上場株式の譲渡所得▲180万円

4.不動産所得 該当なし  上場株式の譲渡所得 該当なし

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問17 解答・解説

損益通算に関する問題です。

不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

よって、本問の場合、不動産収入に係る必要経費950万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子180万円は、損益通算の対象外です。
従って、損益通算の対象となる必要経費=950万円−180万円=770万円
よって、不動産所得=不動産収入900万円−770万円=130万円 となるため、損益通算の対象となる不動産所得の損失はありません。

また、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。

以上により正解は、4.不動産所得 該当なし  上場株式の譲渡所得 該当なし

問16             問18

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