問10 2016年9月実技資産設計提案業務
問10 問題文
吉田さんは最近、相続した家を貸そうと考え、FPの橋口さんから借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
<語群>
1.制限はない 2.公正証書等の書面による
3.10年 4. 20年
5.期間1年の契約とみなされる 6.期間の定めのない契約とみなされる
問10 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
普通借家契約は契約方法に制限がなく、口頭でも成立しますが、定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要です。
また、普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
最後に、普通借家契約・定期借家契約のいずれも、存続期間の上限はありません(普通借家契約では、2000年3月1日より前の契約では存続期間の上限は20年までとなっていますが、2000年3月1日以降の契約では制限がなくなりました)。
従って正解は、(ア)1.制限はない (イ)6.期間の定めのない契約とみなされる (ウ)1.制限はない
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】