問8 2016年9月実技資産設計提案業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

下記<資料>は村瀬さんが自宅用の中古住宅を購入する際に作成された売買契約書の手付金に関する条項である。手付金に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
第○条 (売買代金の支払い)
乙は、前条の売買代金を次のとおり甲に支払う。なお、手付金は残代金支払時に売買代金の一部に充当するものとし、手付金には利息を付さない。

民法では、不動産売買契約における手付金は( ア )と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することによって、売主は( イ )を償還して契約を解除することができる。なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては( ウ )をいう。
また、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の( エ )を超えてはならない。

1.(ア)違約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)2割

2.(ア)違約手付 (イ)手付金 (ウ)代金の提供 (エ)3割

3.(ア)解約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金の提供 (エ)2割

4.(ア)解約手付 (イ)手付金 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)3割

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問8 解答・解説

不動産の売買契約に関する問題です。

民法上、不動産売買における手付金には、証約手付・違約手付・解約手付の3種類がありますが、当事者間で明確な取り決めがない場合、解約手付が交付されたものとみなされます
(※証約手付:契約成立を証明する手付、違約手付:債務不履行発生時に手付が没収される(または手付の倍額を支払う)手付)

解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により契約を解除することができます。
なお、契約の履行の着手とは、売主は登記や引渡し、買主は代金の提供を指します。
例えば、買主が解約手付を交付した後に売買代金として契約金額の一部を支払った場合、契約の履行着手済となるため、売主は手付金の倍額償還での契約解除はできません。

売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までです。

以上により正解は、3.(ア)解約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金の提供 (エ)2割

問7             問9

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