問7 2016年9月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>は、高倉さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この<資料>に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
(ア)表題部に記載されている205号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
(イ)登記記録上、このマンションの205号室の現在の所有者は、株式会社にじいろ不動産であることが分かる。
(ウ)高倉さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの205号室を購入して抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
(エ)登記事項証明書は、誰でも法務局において手数料を納付すれば交付の請求をすることができる。
問7 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
(ア)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告の専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。
(イ)は、×。所有権に関する事項は、登記記録の権利部甲区に記録されますので、資料にある通り、このマンションの205号室の所有者は西山博さんです。
表題部の所有者欄は、土地・建物の登記記録を初めて作成した時点での所有者を書く欄で、その後の所有権保存登記により抹消されます(本問の資料でも、「※下線のあるものは抹消事項であることを示す。」とあり、実際ににじいろ不動産の部分は下線が引かれて抹消されています)。
(ウ)は、×。所有権に関する事項は、登記記録の権利部甲区に記録され、所有権以外の権利(地上権・抵当権・賃借権等)に関する事項は権利部乙区に記録されます。
(エ)は、○。登記事項証明書(登記記録)の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも可能であり、登記所に直接出向くだけでなく、郵送やオンラインでも可能です。
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