問2 2016年9月実技資産設計提案業務
問2 問題文
「金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)」に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)金融商品販売法により保護される商品としては、株式、定期預金、投資信託、国内外の商品先物取引のいずれも対象である。
(イ)金融商品販売業者が重要事項の説明を行わず、その結果顧客に損害が生じた場合には、顧客は契約の取消しを請求することができる。
(ウ)顧客より重要事項の説明は不要であるという申出があった場合には、金融商品販売業者は、原則として、重要事項の説明を省略できると定められている。
問2 解答・解説
金融商品販売法に関する問題です。
(ア)は、×。金融商品販売法では、預貯金・有価証券・投資信託等のほか、外国為替証拠金取引(FX)や金融先物・デリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も適用対象ですが、国内の商品先物取引やゴルフ会員権は対象外です。
※国内の商品先物取引は、商品という実物(モノ)の売買取引であることや、以前から商品先物取引法で規制されていたことから、金融商品販売法の対象とされていません。
(イ)は、×。業者が重要事項の説明義務を怠ったことによる顧客の損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができます。契約の取消しができるのは消費者契約法です。
(ウ)は、○。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、説明不要と意思表示した顧客には、重要事項の説明を省略可能です。また、機関投資家等のプロの投資家に対しても、省略可能です。
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