問11 2016年9月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

賃貸アパートを建て替える場合、賃借人、請負人との間の留意点に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問の普通借家契約とは、借地借家法における建物賃貸借契約のうち、定期借家契約以外の契約をいう。

(1)賃貸アパート(賃借人と普通借家契約を締結している)を建て替えるには、賃貸物件を明け渡してもらう必要があるが、賃借人から普通借家契約更新の依頼があった場合、家主が更新を拒絶するためには、借地借家法で定める正当事由が必要である。

(2)普通借家契約を締結している賃借人から賃貸物件を明け渡してもらうためには、借地借家法で定める正当事由を補強するために、家主は立退料を支払うなどの財産上の給付を申し出て交渉することが必要な場合がある。

(3)新築住宅の工事請負業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、引渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要部分について瑕疵担保責任を負う義務がある。

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問11 解答・解説

普通借家契約・瑕疵担保責任に関する問題です。

(1)は、○。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。

(2)は、○。期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できますが、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です。

(3)は、○。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、建物の引渡しを受けた時から10年間、建築会社に対して、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵については、修補等の請求ができます

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