問10 2016年9月実技個人資産相談業務
問10 問題文
宅地建物取引業者との関わりについての次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんが自らアパートの賃借人を募集し、建物賃貸借契約を締結することは、宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はない。
(2)Aさんが宅地建物取引業者にアパートの賃貸の媒介を委託する場合、その媒介に係る報酬については売買の媒介とは異なり宅地建物取引業法等に報酬額の限度の規定がないため、事後に想定外に高額の請求を受けることがあることに注意しなければならない。
(3)国土交通大臣および都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があった時は、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、業務停止処分を受けたことがある業者については、処分の内容等も記載されている。
問10 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
(1)は、○。自分(自社)が所有している賃貸マンションの賃貸運営・管理を行う場合は、宅地建物取引業の免許は不要です。
(2)は、×。宅地建物取引業者が宅地や建物の賃貸借を媒介する場合、貸主・借主双方から受け取れる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1ヶ月分+消費税までです。
(3)は、○。宅地建物取引業者名簿は、国土交通省と都道府県に設置されており、閲覧することで免許証番号、代表者の氏名、業務停止の処分の内容等 を調査することが出来ます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】