問12 2016年9月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんは、賃借人の明け渡し完了により、平成28年中にアパートを取り壊し甲土地を更地にして売却することにした。この場合における所得税、復興特別所得税および住民税の合計額を、下記の〈甲土地を更地で売却する場合の資料〉を基に、下記の1.〜4.の順序で算出した(1)〜(4)に入る数値を解答用紙に記入しなさい。解答にあたっては、円単位で表示すること。
〈甲土地を更地で売却する場合の資料〉
・譲渡価額は、1億2,000万円である。
・賃貸アパートおよび敷地は10年前に父から相続したもので、土地の取得価額等は不明である。
・Aさんが支払った譲渡費用は次のとおりである。
立退き料:500万円
建物の取壊し費用:600万円
土地の売買媒介(仲介)手数料:300万円
〈計算の順序〉
1.土地の概算取得費:( 1 )円
2.譲渡費用 :( 2 )円
3.譲渡益 :( 3 )円
4.税額(所得税、復興特別所得税および住民税の合計額を算出すること) :( 4 )円
問12 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に対する所得税・住民税に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、更地の譲渡であり、3,000万円の特別控除等の適用がないため、上記の計算式の「特別控除」部分は0円となります。
また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地の売却価格は1億2,000万円ですので、1億2,000万円の5%を概算取得費とすることができます。
なお、土地や建物を譲渡した際の、譲渡費用となる主なものは以下の通り。
・土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
・貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退き料
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料 など
よって本問の場合、立退き料・取壊し費用・仲介手数料はいずれも譲渡費用となります。
課税長期譲渡所得=1億2,000万円−(1億2,000万円×5%+500万円+600万円+300万円)
=1億2,000万円−(600万円+1,400万円)=1億円(譲渡益)
次に、長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%であり、復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%分です(2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間)。
●所得税
1億円×15%=1,500万円
●復興特別所得税
1,050万円×2.1%=31.5万円
●住民税額
1億円×5%=500万円
●所得税・復興特別所得税・住民税の合計額
1,500万円+31.5万円+500万円=2031.5万円
※合計額は、課税所得×20.315%でも算出可能です。
以上により正解は、(1)6,000,000(円) (2)14,000,000(円)
(3)100,000,000(円) (4)20,315,000(円)
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