問6 2016年9月実技個人資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Aさんが、下記の〈資料〉の条件で、特定口座の源泉徴収選択口座を利用してX投資信託を500万口購入し、購入後の最初の収益分配金を受け取った場合に、Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉イ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、この年において、当該特定口座の源泉徴収選択口座を利用した取引は、本問の課税の時点までほかになかったものとする。

〈資料〉X投資信託に関する資料
Aさんが購入した時の基準価額  :9,500円(1万口当たり)
課税時の基準価額(分配金落ち後):9,400円(1万口当たり)
Aさんが最初に受け取った収益分配金の合計額(税引前):600円(1万口当たり)

「Aさんが受け取った収益分配金のうち、普通分配金は( 1 )円(1万口当たり)、元本払戻金(特別分配金)は( 2 )円(1万口当たり)です。普通分配金による所得は( 3 )所得とされ、分配金受取時に所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( 4 )%の税率により源泉徴収(特別徴収)されます」

〈語句群〉
イ.利子  ロ.配当  ハ.雑  ニ.10.147  ホ.20.315
へ.20.42  ト.100  チ.500  リ.600

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問6 解答・解説

投資信託の分配金に関する問題です。

追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。

Aさんの場合、収益分配金支払(落ち)前の個別元本=9,500円で、収益分配金支払後の基準価額9,400円ですから、差額100円が1万口当たりの元本払戻金(特別分配金)です。

収益分配金=普通分配金+元本払戻金 ですから、
1万口当たりの普通分配金=収益分配金600円−元本払戻金100円=500円

また、株式投資信託の収益分配金は配当所得となり、20.315%が源泉徴収(所得税・復興特別所得税・住民税含む)されます。

以上により正解は、(1)チ.500 (2)ト.100 (3)ロ.配当 (4)ホ.20.315

問5             第3問

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