問2 2016年9月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、退職後の公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「X社を退職した後における公的医療保険制度への加入については、 国民健康保険に加入する、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する、妻Bさんの健康保険の被扶養者となる、などの選択肢があります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、原則として、退職日の翌日から( 1 )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入
できる期間は最長で( 2 )となります。また、Aさんが妻Bさんの健康保険の被扶養者となるためには、Aさんの退職後の年間収入が180万円未満の見込みで、かつ、原則として妻Bさんの年間収入の( 3 )未満の見込みであることなどの要件を満たす必要があります」
〈語句群〉
イ.10日 ロ.14日 ハ.20日 ニ.1年間 ホ.2年間
へ.3年間 ト.2分の1 チ.3分の2 リ.4分の3
問2 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者・被扶養者に関する問題です。
健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
また、健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
以上により正解は、(1)ハ.20日 (2)ホ.2年間 (3)ト.2分の1
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