問12 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成28年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料> 給与所得控除額


<資料> 所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は800万円ですから、
給与所得=800万円−(800万円×10%+120万円)=600万円
よって、(1)の正解は、6,000,000(円単位)

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=700万円−500万円−特別控除50万円=150万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
             =600万円+150万円÷2=675万円

次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が100万円のため、配偶者控除の対象です。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、給与収入270万円の長女Cさん(21歳)は扶養控除の対象外で、給与収入40万円の二女Dさん(19歳)は特定扶養控除63万円の適用対象、収入0円の長男Eさん(17歳)は扶養控除38万円の適用対象です。
Aさんの扶養控除=63万円+38万円=101万円
よって、(3)の正解は、1010,000(円単位)

ここで、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額675万円−所得控除合計300万円=375万円
算出税額=課税総所得375万円×20%−42.75万円=32.25万円
よって、(4)の正解は、322,500(円単位)

以上により正解は、(1)6,000,000(円) (2)380,000(円) (3)1,010,000(円) (4)322,500(円)

問11             第5問

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