問11 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」

(2)「妻Bさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」

(3)「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」

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問11 解答・解説

一時払保険の税務・配偶者控除・給与所得者の確定申告に関する問題です。

(1)は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約したのは平成22年で解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

(2)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が100万円のため、配偶者控除の対象です。

(3)は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんの一時所得=700万円−500万円−特別控除50万円=150万円
従って、その2分の1の額:75万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

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