問10 2016年9月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
《設例》
(1)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途制限については、甲土地と乙土地の一体の土地の全部について、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
(2)甲土地上のみに耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限はなく、建築可能な建築面積の上限は300uとなる。
(3)乙土地上のみに建築物を建築する場合、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
(4)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、防火地域または準防火地域に属する建築物の各部分について、それぞれの地域の防火規制が適用される。
問10 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
(1)は、○。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
本問の場合、敷地の過半を近隣商業地域が占めているため、近隣商業地域としての用途制限が適用されます。
(2)は、○。指定建ぺい率が80%の地域で、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)。
本問の場合、甲土地のみに建築するのであれば、指定建ぺい率80%として上記の制限緩和が受けられるため、建築面積の上限は300u×100%=300uとなります。
(3)は、×。絶対高さ制限が適用されるのは、第1種・第2種"低層住居専用"地域です。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
(4)は、×。防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、敷地が防火地域内外にわたっている場合はすべて防火地域扱いとなります。
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