問3 2016年9月実技中小事業主資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(平成28年9月11日)で死亡した場合に、妻Bさんが受給することができる国民年金の遺族給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは、所定の保険料納付要件を満たしていますので、妻Bさんには遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の年金額は、78万100円に22万4,500円の子の加算を加えた100万4,600円(平成28年度価額)となります」

(2)「Aさんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が20年以上ありますので、妻Bさんは、寡婦年金の支給を受けることができます。ただし、寡婦年金が支給されるのは、妻Bさんが60歳から65歳になるまでの間です」

(3)「Aさんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ありますので、妻Bさんには死亡一時金が支給されます。ただし、妻Bさんが寡婦年金の受給を選択する場合は、死亡一時金の支給は受けられません」

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問3 解答・解説

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金に関する問題です。

(1)は、○。遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けるには、いずれも被保険者が、20歳〜死亡月の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間の合計で3分の2以上、年金保険料を納付している必要があります。
ただし、平成38年3月31日までに65歳未満で死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです(以前は平成28年3月31日まででしたが、10年延長されました)。
また、遺族基礎年金=満額の老齢基礎年金+子の加算ですので、Aさんの死亡時、妻Bさんには78万100円に22万4,500円の子の加算を加えた100万4,600円(平成28年度価額)が支給されます。
子の加算:第1子・第2子 各224,500円、第3子以降 各74,800円(平成28年度価額)

(2)は、×。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます(10年以上継続した婚姻関係があることが必要)。

(3)は、×。国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。
また、国民年金の死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されます。
本問の場合、妻Bさんには現時点で18歳未満の子である長男Cさんがいますので、遺族基礎年金の支給対象ですから、死亡一時金の支給対象外です。
なお、寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択して受給します(併給できません)。

問2             第2問

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