問59 2016年9月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.遺言による相続分の指定がない場合、法定相続分に従って、遺産の分割をしなければならない。

2.被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。

3.代償分割において、共同相続人のうち、特定の者が被相続人の相続財産を取得し、その者が他の相続人や受贈者に代償として交付する資産は、その者の固有財産のうち現金に限られる。

4.換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金は、所得税において非課税所得とされている。

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問59 解答・解説

遺産分割に関する問題です。

1.は、不適切。遺言で相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により分割する「協議分割」も可能であり、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

2.は、適切。被相続人の財産維持・形成に対し、特定の相続人が貢献していた場合、これを考慮せずに遺産分割するのは不公平ですから、貢献の度合い=寄与分は貢献した相続人のものとなりますが、寄与分について相続人の協議が調わないときは、寄与した相続人の請求により、家庭裁判所が調停や審判で寄与分を定めます

3.は、不適切。代償分割により交付する資産は現金に限らず、土地等の現物でもOKです。ただし、代償分割での代償財産として不動産を交付すると、不動産を時価で譲渡したものとみなされ、交付した人に対して所得税の課税対象となります。

4.は、不適切。換価分割では、換価に際して各相続人に所得税が課されることがあります。相続財産が土地のみの場合などで、土地を譲渡した場合などが該当しますね。

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