問58 2016年9月学科
問58 問題文択一問題
Aさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(自宅)を所有していたが、Aさんの死亡により配偶者のBさんが甲宅地および自宅を相続により取得した。Aさんの相続に係る相続税の計算上、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合の甲宅地の相続税の課税価格に算入する金額として、最も適切なものはどれか。なお、その金額が最も少なくなるように計算すること。
<甲宅地の概要>
面積 :350u
自用地評価額:70,000千円
1.70,000千円−70,000千円×200u/350u×50%=50,000千円
2.70,000千円−70,000千円×200u/350u×80%=38,000千円
3.70,000千円−70,000千円×330u/350u×50%=37,000千円
4.70,000千円−70,000千円×330u/350u×80%=17,200千円
問58 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が350uですから、330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×330u/350u×80%=1,720万円
従って正解は、4.70,000千円−70,000千円×330u/350u×80%=17,200千円
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