問60 2016年9月学科
問60 問題文択一問題
平成28年中に開始する相続に係る相続税および平成28年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.課税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
2.父からの贈与により取得した財産について暦年課税の適用を受け、受贈財産がそれのみの場合、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である受贈者の贈与税の額は、一般税率(一般贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
3.相続人が障害者の場合には、障害者控除としてその障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額がその障害者の相続税額から差し引かれる。
4.「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。
問60 解答・解説
相続税率・暦年課税の贈与税・相続税の税額控除・教育資金の非課税特例に関する問題です。
1.は、適切。平成27年1月1日以後、相続税・贈与税の税率は10%〜55%の8段階となり、法定相続分に応じた遺産の取得金額が6億円超の場合、相続税は最高税率55%となります(以前は最高税率50%で6段階税率)。
2.は、不適切。平成27年1月1日以降の贈与からは、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
3.は、適切。障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から85歳までの到達年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)を差し引く税額控除です。
4.は、適切。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までです。
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