問57 2016年9月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

宅地および宅地の上に存する権利(定期借地権等を除く)の相続税評価額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。

1.アスファルト舗装した青空貸駐車場の用に供している土地の価額は、貸宅地としての価額により評価する。

2.借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。

3.貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。

4.貸家建付借地権の価額は、「(自用地評価額×借地権割合)−(自用地評価額×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。

ページトップへ戻る
   

問57 解答・解説

宅地と借地権の相続税評価に関する問題です。

1.は、不適切。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸している場合、借地権等は発生しない(土地利用を目的とした賃貸借ではなく自動車を保管する契約とされる)ため、自用地として評価します。
なお、コンクリートやアスファルト舗装等の構築物があれば、小規模宅地の特例により、貸付事業用として200uまで50%減額評価の対象です。

2.は、適切。借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合 です。

3.は、不適切。貸宅地とは、第三者に貸し付けている宅地のこと。自用地と比べて自由に利用することが出来ないため、相続税評価額も借地権分だけ低く評価されます。
貸宅地の評価額=自用地評価額−借地権評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)
※借地権評価額=自用地評価額×借地権割合

4.は、不適切。土地を借りて、その上に貸家を建て、第三者に賃貸しているような場合、貸家の敷地となっている借地権は、貸家建付借地権として評価します。
貸家建付借地権の評価額=借地権価額−借地権価額×借家権割合×賃貸割合
           =自用地評価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)

問56             問58

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.