問57 2016年9月学科
問57 問題文択一問題
宅地および宅地の上に存する権利(定期借地権等を除く)の相続税評価額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。
1.アスファルト舗装した青空貸駐車場の用に供している土地の価額は、貸宅地としての価額により評価する。
2.借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。
3.貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。
4.貸家建付借地権の価額は、「(自用地評価額×借地権割合)−(自用地評価額×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。
問57 解答・解説
宅地と借地権の相続税評価に関する問題です。
1.は、不適切。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸している場合、借地権等は発生しない(土地利用を目的とした賃貸借ではなく自動車を保管する契約とされる)ため、自用地として評価します。
なお、コンクリートやアスファルト舗装等の構築物があれば、小規模宅地の特例により、貸付事業用として200uまで50%減額評価の対象です。
2.は、適切。借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合 です。
3.は、不適切。貸宅地とは、第三者に貸し付けている宅地のこと。自用地と比べて自由に利用することが出来ないため、相続税評価額も借地権分だけ低く評価されます。
貸宅地の評価額=自用地評価額−借地権評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)
※借地権評価額=自用地評価額×借地権割合
4.は、不適切。土地を借りて、その上に貸家を建て、第三者に賃貸しているような場合、貸家の敷地となっている借地権は、貸家建付借地権として評価します。
貸家建付借地権の評価額=借地権価額−借地権価額×借家権割合×賃貸割合
=自用地評価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)
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