問52 2016年9月学科
問52 問題文択一問題
下記生命保険契約A〜Cにおいて、被保険者である父の死亡により、子が受け取った死亡保険金(一時金)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.生命保険契約Aに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
2.生命保険契約Bに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
3.生命保険契約Cに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
4.生命保険契約A、BおよびCに基づき子が受け取った死亡保険金は、いずれも贈与税の課税対象とならない。
問52 解答・解説
死亡保険金の相続税に関する問題です。
1.は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
2.は、不適切。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
3.は、適切。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
4.は、不適切。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。よって、Cのみ贈与税の課税対象です。
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