問44 2016年9月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。
1.普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を1年未満とした場合でも、賃貸借期間は1年とみなされる。
2.賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃借人が解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
3.定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は無効となる。
4.定期借家契約では、床面積が200u未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
2.は、不適切。期間の定めがない普通借家契約では、借主(賃借人)は3ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(3ヶ月分の家賃は必要。また、中途解約に関する特約があれば、その定めに従う)。
3.は、不適切。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。
4.は、適切。床面積200u未満の居住用建物では、借主(賃借人)が「転勤・療養・親族の介護」等により契約維持が困難な場合に、中途解約の申入れが可能です(申入れ日から1ヶ月経過で契約終了)。
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