問38 2016年9月学科
問38 問題文択一問題
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
2.簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
3.その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
4.個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
問38 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、適切。消費税は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除されますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高や給与等支払額の合計額が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
2.は、不適切。消費税の納税額は、商品の売上等で受け取った消費税額から、仕入れ等で支払った消費税額(控除対象仕入れ税額)を差し引いて計算しますが、消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度です。
簡易課税制度では、業種を第1種〜第6種までの6つに区分(以前は5種類)し、業種に応じてみなし仕入れ率が異なります。
3.は、適切。課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の消費税の全額を仕入税額控除できますが、 課税売上高が5億円(課税期間1年未満の場合は年換算)を超える事業者は全額は控除できません。
この場合仕入税額控除できるのは、課税売上に対応する課税仕入(課税売上を上げるために必要な経費全般)の税額のみです。
4.は、適切。個人事業者の消費税の課税期間は、所得税と同様に1月1日〜12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までです。
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