問37 2016年9月学科
問37 問題文択一問題
法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
1.法人住民税の本税
2.課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税
3.減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
4.業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金
問37 解答・解説
法人税における損金算入 に関する問題です。
1.は、損金不算入です。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
2.は、損金不算入です。各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税については損金算入できません。つまり、過少申告や納税の延滞等による懲罰的な意味合いとなる租税公課については、損金算入できないわけです。
※過怠税は、収入印紙を貼らずに印紙税を納付しなかった場合に徴収されます。
3.は、損金算入できます。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
4.は、損金不算入です。法人が業務に関連した行為で罰金を課されたとしても、罰金は損金算入できません。従って、従業員による業務中の交通違反の反則金を、法人が負担しても損金算入できません。
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