問36 2016年5月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

正夫さんは、10年前に米ドル建て個人年金保険(下記<資料>参照)に加入しており、平成28年3月にこの個人年金保険の据置期間が満了して年金原資を一括して受け取った。正夫さんの平成28年分の所得税の一時所得の金額のうち、総所得金額に算入される額を計算しなさい。なお、正夫さんには、平成28年中にこの個人年金保険以外に一時所得に該当する所得はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
[米ドル建て個人年金保険の明細]
保険契約者(保険料負担者):正夫さん
保険金受取人       :正夫さん
加入時期         :平成18年3月
据置期間の満了日     :平成28年3月
一時払い保険料(円換算) :400万円
年金原資の一括受取額   :726万円

※正夫さんは、この米ドル建て個人年金の受取方法を5年確定年金での受取りとしていたが、据置期間の満了日前に一括での受取りに変更した。

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問36 解答・解説

個人年金保険に関する問題です。

個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
    =726万円−400万円−50万円=276万円

さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額に算入される一時所得は、276万円×1/2=138万円

従って正解は、138(万円)

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