問36 2016年5月実技資産設計提案業務
問36 問題文
正夫さんは、10年前に米ドル建て個人年金保険(下記<資料>参照)に加入しており、平成28年3月にこの個人年金保険の据置期間が満了して年金原資を一括して受け取った。正夫さんの平成28年分の所得税の一時所得の金額のうち、総所得金額に算入される額を計算しなさい。なお、正夫さんには、平成28年中にこの個人年金保険以外に一時所得に該当する所得はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
[米ドル建て個人年金保険の明細]
保険契約者(保険料負担者):正夫さん
保険金受取人 :正夫さん
加入時期 :平成18年3月
据置期間の満了日 :平成28年3月
一時払い保険料(円換算) :400万円
年金原資の一括受取額 :726万円
※正夫さんは、この米ドル建て個人年金の受取方法を5年確定年金での受取りとしていたが、据置期間の満了日前に一括での受取りに変更した。
問36 解答・解説
個人年金保険に関する問題です。
個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=726万円−400万円−50万円=276万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額に算入される一時所得は、276万円×1/2=138万円
従って正解は、138(万円)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】