問17 2016年5月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

馬場さんには生計を一にする妻と中学生の長女がいる。馬場さんが平成27年中に支払った医療費等に係る医療費控除に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)馬場さんが自家用車で通院した際に利用した病院敷地内の駐車場の駐車料金は、医療費控除の対象となる。

(イ)馬場さんが一般的な近視を矯正するために眼鏡を購入した費用は、医療費控除の対象とならない。

(ウ)馬場さんの妻が美容のために歯科矯正を行った場合の費用は、医療費控除の対象となる。

(エ)馬場さんの長女が部活動で足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーで接骨院へ移動した場合のタクシー代金は、医療費控除の対象とならない。

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問17 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

(ア)は、×。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。

(イ)は、○。『医師の治療・診療行為に基づくもの』であれば、コンタクトレンズや眼鏡の購入費用も医療費控除の対象になります(斜視・白内障等の治療用)が、近視・遠視・老眼用等のコンタクトレンズ・眼鏡は、日常生活の必要性に基づき購入されるものとして、視力を回復させる治療の対価とされないため、医療費控除の対象外です。

(ウ)は、×。美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、美容目的の歯列矯正やサプリメントの購入代は対象外です。

(エ)は、×。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますが、緊急時や歩行が困難な場合等であればタクシーも対象となります。

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