問16 2016年5月実技資産設計提案業務
問16 問題文
柴田さん(67歳)の平成27年分の収入等が以下のとおりである場合、柴田さんの平成27年分の総所得金額として、正しいものはどれか。
<平成27年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金): 310万円
養老保険の満期保険金:240万円
※老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※養老保険(保険期間30年)の保険契約者および満期保険金受取人はともに柴田さんで、既払込保険料(柴田さんが全額負担している)は150万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
<公的年金等控除額の速算表>
1.210万円
2.235万円
3.280万円
4.330万円
問16 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金・企業年金310万円−控除額120万円=190万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=240万円−150万円−50万円=40万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額=公的年金の雑所得+一時所得
=190万円+40万円×1/2=210万円
従って正解は、1. 210万円
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