問18 2016年5月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

露木和美さん(44歳)は、父親(68歳)と祖母(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。和美さんの平成27年分の贈与税に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<資料>
[平成27年中の贈与]
・平成27年11月に父親から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
・平成27年10月に祖母から贈与を受けた金銭の額: 450万円

[平成26年中の贈与]
・平成26年12月に父親から贈与を受けた金銭の額:2,000万円

※平成27年中および平成26年中に上記以外の贈与はないものとする。
※住宅取得等資金に係る贈与ではないものとする。
※父親からの贈与については、平成26年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

・和美さんが平成27年の父親からの贈与について控除できる特別控除額は( ア )となる。
・和美さんの平成27年分の贈与税額は、父親からの贈与に係る贈与税額( イ )と祖母からの贈与に係る贈与税額( ウ )の合計額となる。

<語群>
1. 0円  2. 41万円  3. 60万円  4. 100万円
5. 500万円  6. 3,000万円

<贈与税の速算表>
(a)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合


(b)上記(a)以外の場合

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問18 解答・解説

暦年課税の贈与税に関する問題です。

平成27年1月1日以降の贈与からは、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。

また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。

従って本問の場合、父親からの贈与は相続時精算課税の対象となり、祖母からの贈与は特例となります。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって、父からの贈与額は1,000万円+2,000万円=3,000万円ですので、このうち500万円については20%の贈与税となります。
500万円×20%=100万円

次に、祖母からの贈与額450万円は特例贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(450万円−110万円)×15%−10万円=41万円

従って、平成27年分の贈与税額は、100万円+41万円=141万円

従って正解は、(ア)5.500万円 (イ)4.100万円  (ウ)2.41万円

問17             問19

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