問7 2016年5月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの平成27年分の所得税の所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
納税者は、自身に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいる場合、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができる。
控除対象配偶者とは、原則として、その年の12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受けている者等を除く)のうち、その年分の合計所得金額が( 1 )以下である者とされている。Aさんの場合、妻Bさんの平成27年分の合計所得金額が( 1 )を超えているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできない。なお、Aさんの平成27年分の合計所得金額が( 2 )以下であることなどの所定の要件を満たす場合、Aさんは、妻Bさんについて配偶者特別控除の適用を受けることができる。
また、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である者とされている。扶養控除額は、扶養親族の年齢等により区分されており、Aさんが長男Cさんについて扶養控除の適用を受ける場合、その控除額は( 3 )である。
〈語句群〉
イ.38万円 ロ.48万円 ハ.58万円 ニ.63万円 ホ.65万円
へ.130万円 ト.1,000万円 チ.1,500万円 リ.2,000万円
問7 解答・解説
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除に関する問題です。
所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
また、配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
最後に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、21歳の長男Cさんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
以上により正解は、(1)イ.38万円 (2)ト.1,000万円 (3)ニ.63万円
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