問14 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「生命保険に加入していないのであれば、契約者および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする一時払終身保険への加入を検討してください。長男Cさんが受け取る死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

(2) 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが取得した財産の金額が、相続税の課税価格の合計額に対する妻Bさんの法定相続分相当額までの金額であれば、相続税はかかりません。また、たとえその金額を超えたとしても、1億8,000万円までの金額であれば、相続税はかかりません」

(3) 「Aさんおよび弟Dさんの勇退にあたり、2人に役員退職金を支給した場合、X社株式の相続税評価額を引き下げる効果があります。Aさんが所有するX社株式を長男Cさんに生前贈与する場合は、X社株式の相続税評価額が下がったタイミングが望ましいでしょう」

(4) 「Aさんの所有財産を長男Cさんに贈与する場合は、相続時精算課税制度の活用が考えられます。当該制度を選択した場合、累計で3,500万円までの贈与について贈与税が課されず、それを超えた部分について一律20%の税率で贈与税が課されます」

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問14 解答・解説

死亡保険金の非課税・相続税の配偶者控除・株式評価額の引下げ・相続時精算課税に関する問題です。

(1) は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。

(2) は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

(3) は、○。役員退職金を支給すると、会社の利益と純資産が減少しますから、類似業種比準価額・純資産価額のいずれに対しても、評価額の引き下げ効果があります。よって、自社株式を後継者に生前贈与するならば、株式評価額の引下げ対策を行ってからが望ましいといえます。

(4) は、×。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

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