問11 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが受け取った一時払終身保険および一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」

(2) 「長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」

(3) 「上場株式の譲渡損失の金額は、不動産所得や一時所得の金額と損益通算することができます」

ページトップへ戻る
   

問11 解答・解説

事業所得の必要経費・生命保険料控除に関する問題です。

(1) は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従ってAさんの場合、一時払終身保険は源泉分離課税の対象外であり、一時払変額個人年金保険の解約も契約から5年超ですので、いずれも解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

(2) は、×。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
これに対し、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、24歳で収入無しの長女Cさんは、特定扶養控除63万円ではなく、扶養控除38万円の適用対象です。

(3) は、×。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。ただし、土地・建物や上場株式の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.