問10 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

不動産所得に係る青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

建物の貸付が事業的規模に該当する場合、不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 1 )万円を控除することができる。
なお、不動産所得を生ずべき業務が事業的規模でない場合、青色申告特別控除額は最高10万円である。
不動産所得の金額の計算において、建物の貸付が事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模かどうかにより実質的に判断するが、形式基準によれば、独立した家屋の貸付についてはおおむね( 2 )棟以上、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証のない限り、事業的規模として取り扱われる。
なお、青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、( 3 )などが挙げられる。

〈語句群〉
イ.5  ロ.12  ハ.15  ニ.25  ホ.38  へ.55  ト.65
チ.雑損失の繰越控除  リ.純損失の繰戻還付  ヌ.損益通算

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問10 解答・解説

青色申告に関する問題です。

不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。

<青色申告の特典>
青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる。

青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。

純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。

以上により正解は、(1) ト.65  (2) イ.5  (3) リ.純損失の繰戻還付

第4問             問11

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