問9 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)および<資料2>の福利厚生プランについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「中退共は、退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。法人が支出した掛金は、損金の額に算入します」

(2) 「中退共に加入後、急な資金需要が生じた場合、福利厚生プランと同様に、契約者貸付制度を利用することができます」

(3) 「従業員が中途退職(生存退職)した場合、中退共の退職金および福利厚生プランの解約返戻金はX社が受け取ることになります」

(4) 「福利厚生プランの保険料は、原則として、その2分の1を福利厚生費として損金の額に算入します。ただし、役員または部課長など、特定の者のみを被保険者とする場合は、保険料の全額を資産に計上することになります」

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問9 解答・解説

中退共・ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)に関する問題です。

(1) は、○。中退共は、中小事業主が従業員のための退職金の準備を図る共済制度です。中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。

(2) は、×。中退共は、中小事業主が従業員のための退職金の準備を図る共済制度であるため、法人に急な資金需要が発生したとしても、中退共から融資を受けることはできません
これに対し、ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)は、法人に急な資金需要が発生した場合には、契約者貸付制度により解約返戻金の90%まで融資を受けることが可能です。

(3) は、×。ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)は、従業員が中途退職した場合、 法人が従業員にかけていた養老保険の解約返戻金は、契約者である法人が受け取りますが、中退共の場合、被共済者(従業員)が退職すると、中退共の退職金は、法人を介さずに、直接中退共から従業員に支払われます

(4) は、×。ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)とは、被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険で、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。
ただし、ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですので、特定の者のみを被保険者としている場合には、福利厚生費としては損金算入できず、特定の役員や従業員への給与として扱われ、その役員や従業員の所得税・住民税負担が増す場合があります(法人にとっては役員給与が損金不算入となる場合も有り)。

問8             第4問

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