問8 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の無配当逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「当該生命保険の保険料は、保険期間開始のときから当該保険期間の6割に相当するまでの期間においては、その3分の2を資産に計上し、残りの3分の1を期間の経過に応じて損金の額に算入します」

(2) 「返戻率がピークの時期に払済終身保険に変更した場合でも、逓増定期保険から払済終身保険への変更に限り、経理処理の必要はありません」

(3) 「X社が当該生命保険契約を解約した場合にX社が受け取る解約返戻金は、Aさんに支給する役員退職金の原資として活用する以外に、設備投資等の事業資金としても活用することができます」

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問8 解答・解説

逓増定期保険の経理処理・商品性に関する問題です。

(1) は、×。平成20年2月28日以降の逓増定期保険の契約は、
期間満了時年齢45歳超の場合、2分の1損金算入
期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=95超の場合、3分の1損金算入
期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、満了時年齢45歳以下の場合は全額損金算入となります。
本問ですと、保険期間満了時の被保険者年齢は75歳ですが、満了時70歳超、契約時年齢56歳+保険期間19年×2=94<95ですので、満了時45歳超、前半6割期間での保険料支払い時は2分の1資産計上(前払保険料)に該当します(残り2分の1は損金算入)。また、残りの期間では、支払う保険料全額に加えて、期間の経過に応じて前半6割で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。

(2) は、×。逓増定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。

(3) は、○。逓増定期保険では、企業が受け取った解約返戻金は、役員退職金以外にも借入金返済や設備投資等の事業資金としても活用できます。

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