問1 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳までに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たす場合は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。昭和31年11月生まれのAさんは、原則として、( 1 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただし、Aさんが( 1 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額との間で調整が行われます。具体的には、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 2 )万円(平成27年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、年金額の一部または全部が支給停止となります。
また、Aさんが雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金と年金を同時に受給する場合、年金は、前述した支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の( 3 )%を上限に支給停止されることになります」

〈数値群〉
イ.6  ロ.9  ハ.15  ニ.28  ホ.38  ヘ.47  ト.61
チ.62  リ.64

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は昭和31年11月17日とありますので、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。
ただし、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。

さらに、高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。

以上により正解は、(1) チ.62  (2) ニ.28  (3) イ.6

第1問             問2

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