問58 2016年5月学科
問58 問題文択一問題
財産評価基本通達における宅地および農地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.宅地の価額は、利用の単位となっている一画地ごとではなく、登記上の一筆ごとの単位で評価する。
2.倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。
3.農地の価額は、農地を純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地に区分して評価する。
4.市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
問58 解答・解説
宅地・農地の相続税評価に関する問題です。
1.は、不適切。宅地の相続税評価単位は、1画地 (利用単位)ごとですので、2筆の土地でも一体利用している場合は、全体で1画地として評価されます。
なお、「筆(ひつ)」とは土地登記上で土地を数える単位で、一筆の土地ごとに一つの所有権が認められます。
2.は、適切。倍率方式とは、路線価が定められていない地域の宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です(田舎の土地に多い)。
3.は、適切。農地の相続税評価額は、純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4種類に区分して評価されます。農地の評価額は宅地などへの転用許可の可能性に応じて分類されており、純農地や中間農地が倍率方式で評価されるのに対し、市街地周辺農地や市街地農地は宅地への転用も考慮して評価(倍率方式となる場合も有り)されます。
4.は、適切。市街地周辺農地の相続税評価額は、市街地農地として評価した場合の80%相当額です。
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