問55 2016年5月学科
問55 問題文択一問題
相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
2.被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。
3.被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
4.相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時の相続税評価額で相続財産に加算される。
問55 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。民法上、相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継しますが、特定の人に専属して他の人には移転しない権利義務(一身専属権利義務)は、相続財産に含まれず、相続税の課税財産になりません。
例えば、雇用関係や生活保護などは、その人自身を対象とした固有の権利ですから、その人が死んだからといってその子どもがそれを引き継ぐ(子どもがその人に成り代わる)ことはできないわけです。
2.は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
3.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、贈与税の配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
4.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
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