問54 2016年5月学科

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文択一問題

遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。

2.遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には、原則として無効となる。

3.遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。

4.すでに成立している遺産分割協議においては、共同相続人全員の合意があったとしても、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することはできない。

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問54 解答・解説

遺産分割に関する問題です。

1.は、不適切。遺産分割に法律上の期限は設けられていないため、遺言で分割が禁止されていなければ、相続人はいつでも分割を請求可能です。また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議がまとまらない場合、各共同相続人はそれぞれ家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができますが、遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容が優先されます。

2.は、不適切。遺産分割協議書には共同相続人全員の署名・捺印が必要ですが、決められた書式はなく、捺印が実印であることや印鑑証明書の添付は不要です。

3.は、適切。遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が用意した遺産分割協議書案に対し、他の共同相続人全員が順次署名・捺印する持回り方式も可能です。相続人全員が一堂に会することが難しい場合に有効な方法ですね。

4.は、不適切。共同相続人全員の合意があれば、成立済みの遺産分割協議の解除や再分割協議が可能です。

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