問53 2016年5月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。
2.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。
3.贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納期限は、その期限内申告書の提出期限と同じである。
4.贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。
問53 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、不適切。贈与税の申告書の提出先は、財産を贈与した人の住所地の所轄税務署ではなく、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。
なお、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
2.は、不適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日までです。
3.は、適切。贈与税の申告と納税は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
4.は、不適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。
なお、相続税の延納も同様です(不動産の割合によっては最長15年間)。
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